法定相続情報証明制度

 こんにちは。司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの檜山大地です。

 6月初めにも関わらず、暑い日が続いています。 皆様も熱中症には十分気を付けてくださいね。

平成29年5月29日新設「法定相続情報証明制度」とは?

 第2回のコラムは、法定相続情報証明制度について解説したいと思います。

 平成29年5月29日(月)から,全国の法務局において,相続による不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払戻手続きなど、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

 今まで相続の手続を行う際には,亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本等の束を,法務局や金融機関をはじめとする各種窓口に何度も提出する必要がありました。 例えば、亡くなられた方の財産中に不動産や預金口座がいくつもあったりすると、戸除籍謄本の束を各種窓口に提出しなければならず、それぞれ戸籍を審査するために時間がかかり、また、場合によっては同じ戸籍書類を何通も取得しなければならず、金銭的な負担もかかっていました。

 法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。 今まで提出していた戸籍書類に代わり、この法定相続情報一覧図の写しを法務局、銀行、保険会社等に提出すれば済むようになりました相続手続に必要な範囲内であれば複数通発行が可能ですので、各種相続手続を同時に進められ、時間を短縮することができます。 本制度により、相続手続きを行う相続人やその手続きを受ける担当部署双方の負担が軽減されることになるでしょう。

「法定相続情報証明制度」手続きの流れ

 手続きの流れとしては、

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等を収集
  2. 相続人または代理人が法定相続情報一覧図を作成
  3. 所定の申出書に必要事項を記入し、1と2の書類を添付して登記所に申出をする
  4. 登記官による法定相続情報一覧図の確認及び保管 (保管期間は申出日の翌日から5年で、申出人はこの間であれば再交付を受けられる)
  5. 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付及び戸除籍謄本等の返却
  6. 法定相続情報一覧図の写しを使用して、各種窓口で相続手続き

 となります。

「法定相続情報証明制度」の留意点

 留意点としては、法定相続情報証明制度は戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものなので、相続放棄や遺産分割協議の結果によって実際には相続人にならない方がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載され、相続放棄や遺産分割協議を行った際にはそれらの書類が別途必要となります。 また、数次に相続が開始した場合、法定相続情報一覧図は亡くなった方一人ごとに作成しなければなりません。法定相続情報は、戸除籍の記載をもとに、被相続人の死亡時点の相続関係を表すものであるからです。

 近年、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明問題や空き家問題が深刻化する中で、法務省が相続登記を促進するために新設した今回の新制度。

 従来のように、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集しなければならないことに変わりはありませんが、手続きを迅速に進めていけるという点で画期的な制度が誕生したと言えるのではないでしょうか。

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