契約書・内容証明作成

 当事務所では、事前に紛争を防止するという予防法務の観点から、各種契約書の作成や契約書のリーガルチェックを行っております。お客様から契約の内容につき詳しくお伺いし、その内容にふさわしいオーダーメイドの契約書の作成や、取引先等から提示された契約書につき診断やアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

契約書作成のメリット

 お金を貸す、不動産を売買・賃貸する、財産を贈与するなどの行為は、基本的には契約書がなくても、口約束で契約自体は成立します。しかし、後日のトラブルを予防するためにも、最初の段階できちんとした契約書を残しておくことが非常に重要です。

 契約書作成のメリットには、以下のようなものがあります。

  1. 合意した事実や内容が明確になり、 後日のトラブルを未然に防ぐことができる。
  2. 当事者間における取引に対する意識が高まり、契約内容の実現へ向け、相手方の自発的な行動を促すことができる。
  3. 後日裁判になったときの有力な証拠になり、相手方に義務履行を強制しやすくなる。
  4. 個々の事案に適した内容の契約にするために、特約条項を記載することができる。
  5. 過去の取引に類似した契約をしたい場合、当時の契約書が残っていれば、それを参考にして新たな契約書の作成ができるため、効率が良い。

 一般的に、インターネット上で公開されているものや、書籍に載っている定型的な契約書のひな型で済ませてしまうことも多いですが、契約内容は、契約当事者や取引に至った経緯、事情により異なってきますので、個々の事案を考慮した契約書を作成しなければなりません本当に今回の契約に適した内容なのか、各条項にはどんな意味があるのか、どのように修正していけばよいのかなどを判断する際には、やはり法律書類の専門家に書類の作成やアドバイスを依頼するのが得策です

 当事務所の司法書士・行政書士が、契約書の作成やリーガルチェックを通して、皆様の権利の保全と実現をサポートいたします。

公正証書

 公正証書とは、公証人という法律の専門家が、当事者の依頼によりその権限において作成する公文書のことです。
 公正証書は、当事者の意思に基づいて作成されたものという強い推定が働き、これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの反証をしない限り、この推定を破ることはできないため、高い証明力がありますまた、お金に関する支払いの約束が守られなかった場合、債務者が直ちに強制執行に服する旨の条項が記載されているときは、裁判に訴えることなく直ちに相手の財産を差し押さえることができます。更に、公証人が内容を確認しているため、まず法律に違反する事がありませんし、公証役場で原則20年は保管されるため、紛失した場合の心配がありません
 当事務所では、公正証書で契約書を作成するサポートも行っておりますので、ぜひご用命ください。

内容証明郵便

 内容証明郵便とは、相手方に通知した郵便内容を、日本郵便株式会社(郵便局)が証明してくれる制度です。内容証明を郵送する際には、同一の証明書を3通作成し、差出人が1通、郵便局が1通、受取人が1通をそれぞれ保管することになります。そのため、例えば、契約を解除する旨を相手方に伝えたい場合、単なる電話や普通郵便では、「解除するなんて聞いていない」「送られてきた書面には解除することなど書いていなかった」などと主張される可能性がありますが、内容証明郵便を活用すれば、郵送内容が間違いなく契約解除の内容であったことを証明できるわけです。
 また、配達証明というサービスを利用すれば、配達の事実や配達日を証明することができますので、「そんな通知は受け取っていない」と反論された場合でも切り返しが可能です。 したがって、配達証明付の内容証明郵便にすれば、「誰から誰にいつどのような内容の通知がされ、それがいつ相手に届いたか」ということを立証できます
 また、内容証明を利用すべきケースと、利用すべきないケースがあり、個々の事案によって慎重な検討が必要になります。

内容証明を利用すべきケース 内容証明を利用すべきでないケース
  1. 契約を解除する場合
  2. 期限の利益(※)を喪失させるとき
  3. 訴訟の前段階として時効を中断させるとき
  4. 債権譲渡を債務者に通知するとき
  5. クーリングオフをするとき
  6. 相手に心理的プレッシャーを与えたいとき
  1. 相手方に誠意があるとき
  2. 内容証明を出す側にも非があるとき
  3. 訴訟に持ち込みたくないとき
  4. 今後も親しく付き合いたいとき
  5. 相手方が倒産しそうなとき

※期限の利益とは

 期限が付されていることによって当事者が受ける利益のことをさし、一般的には、一括払いではなく、分割払いが認められていることによる債務者側の利益を意味します。融資等の契約では、毎月の支払いを怠り、通知による請求がなされても支払わない場合、期限の利益を喪失し、残金一括払いとなる旨の規定が設けられている場合が多いため、債権者としては、通知による請求を内容証明で行うべきです。

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