相続放棄の効力は絶対的ではない?-相続放棄に関する家裁の実務-

家庭裁判所で認められた相続放棄申述受理の効力は絶対的か?

 家庭裁判所で相続放棄が認められれば、絶対的に安心できるのでしょうか。答えはNOです。ある人の相続放棄が受理されても、これを不服とする債権者がいる場合、当該債権者は相続放棄の無効を民事訴訟で争うことができますので、この点は注意する必要があります。

相続放棄は「既判力のない公証行為」に過ぎない

 これは一体なぜなのでしょうか。少し難しいですが、実は相続放棄等の申述受理は「公証行為」であり、既判力がないとされています。既判力とは、簡単に言うと確定判決の有する効力で、確定した裁判の内容が、訴訟の当事者及び裁判所を拘束してこれに反する主張や判断の余地がなくなる力のことをいいます。つまり、裁判が確定したら、そこで争われたことをもう蒸し返すことはできないということです。相続放棄申述受理には、これがないと言っているのです。要は、相続放棄が受理されても、相続放棄の実体的な要件を備えていることが確定するわけではなく、相続人による相続放棄の意思表示が公に証明されるだけだということです。

家庭裁判所における相続放棄に関する実務的な取り扱い

   実際に家庭裁判所の実務では、相続放棄の実質的要件を欠いていることが明白でない限りは相続放棄を受理すべきであるとして取り扱われています。ここから分かるように、相続放棄の実体的な要件をしっかり満たしているかどうかの判定は、訴訟手続に委ねているということなのです。したがって、相続放棄が受理されても、債権者からその無効を主張され、場合によっては訴訟を提起される可能性は否定できません。訴えられたのに応訴しないで放置していると、敗訴になり相続放棄が無効になりかねませんので、要注意です。

    以上のように、手続きの効果をよく理解した上で、相続放棄を検討することが大切です。

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