法務省HPで「新型コロナウイルス感染症に関連して、相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ」のお知らせが掲載されております。
先日、全国を対象に緊急事態宣言が発令され、長野県においても外出自粛要請等が行われております。
亡くなった方に多額の借金がある等の理由で、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをご検討されている方は、原則として,「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされています(民法第915条第1項)。この期間を熟慮期間と言います。
この熟慮期間に関し、法務省HPよりお知らせが掲載されておりますので、以下をご参照ください。
法務省HP:新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ
裁判所や専門家の事務所に行くことすら大変難しい状況ではありますが、現在、相続放棄の熟慮期間につきましては、税務申告期間伸長のような特別な措置は出ておりません。したがって、通常どおりの取扱いとなっていますので、注意してください。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、上記3か月の熟慮期間内に相続するか相続放棄するかの判断が難しく、相続放棄の申立てができないという場合には、熟慮期間の伸長申立手続きを取ることで、認められる場合があります(なお、この熟慮期間の伸長申立手続きは、従前から民法の規定で設けられているものであり、新型コロナウイルス感染症の影響により特別に許容されたものではありません)。
なお、上記熟慮期間伸長申立手続き自体も、熟慮期間内である3か月以内に行う必要があります。これを過ぎてしまっても、救済措置はありません。相続放棄をご検討の方は早急に当事務所へご相談ください。熟慮期間の伸長手続きについては、熟慮期間の延長をご覧ください。
相続放棄をご検討の方は、早急に当事務所へご相談ください。