法務局による自筆証書保管制度が開始されました。

本日、令和2年7月10日(金)より、法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されました。本制度を利用すれば、相続開始後、家庭裁判所への検認申立手続きが不要になるなど、メリットがございます。本制度の利用をご検討の方は、弊所までお気軽にご相談ください。

法務省HP「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」 ⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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