生命保険の保険契約者たる地位も相続の対象です
今回は遺産相続における「生命保険の保険者契約者たる地位」について、お話ししたいと思います。
生命保険の保険契約者が死亡した場合でも、保険がかけられている被保険者が別の者であった場合は、当然に生命保険金の支給は行われません。しかし、この場合、いわゆる掛け捨て型の保険である場合を除いて、本来であれば保険契約者は保険契約を解約することで中途解約金を受け取ることができるため、保険契約者たる地位自体も相続の対象となります。したがって、遺産分割協議の対象となるとともに、相続税の課税対象にもなります。保険契約者の地位を相続する場合、契約名義の変更手続も必要となりますので、保険会社に連絡して、必要書類の提出などを行うことになります。
なお、生命保険の保険契約者たる地位が相続税の対象となる場合、その評価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額が基準となりますので、解約返戻金額が不明であれば、保険会社などに確認することも重要です。
なお、注意点として、生命保険に関する権利は、死亡保険金とは異質のものですので、相続人が承継する場合であっても、死亡保険金に適用される相続税の非課税制度(「500万円×法定相続人の数」)は適用されませんので、注意が必要です。
亡くなった方が被保険者でない限り、基本的に生命保険金が下りるわけではないため、保険契約者たる地位も相続の対象になっていることを失念されるお客様が多くいらっしゃいます。
遺産となるものを漏れなく把握することが相続手続では重要ですね。