相続登記をしないとどうなるの?②

 こんにちは。司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの檜山大地です。

 今回も、前回に引き続き、相続登記をしないとどのような問題が起こり得るのかについて、実際によくある事例を交えながらご説明したいと思います。

 まずは、以下2つの事例を検討してみましょう。

 例2 Bさんは、母が介護施設に入るためのお金を捻出するために、自宅を売却しようと考えました。しかし、自宅は亡くなった父の名義のままでした。

 事例3 Cさんは、自分が経営する会社で急に資金が必要になったため、借入先である銀行へ相談に行き、自宅を担保にしようと考えました。しかし、自宅は亡くなった父の名義のままでした。

3.不動産を有効活用できなくなる

 不動産を売却する場合や、不動産を担保にして銀行などの金融機関からお金を借りる場合などには、不動産の名義を亡くなった方から相続人の名義に変更する必要があります。

 早く売却したい、早く融資を受けたいと思っても、相続登記がされていなければ、先に相続登記を行わなければなりませんが、登記申請に時間がかかったり、遺産分割協議がうまくまとまらなかったりしていると、買主が離れてしまったり、適時に融資が受けられず取引が頓挫してしまうといったことにもなりかねません。

 上記事例のBさんとCさんは、相続登記がされていなかったことで、いざというときに不動産を有効活用することができない可能性があります。

 事例を変え、別のケースを見ていきましょう。

 事例4 Dさんは、長年母を自宅で介護し、最期まで看取りました。Dさんは長男ということもあり、その間、自分の生活を犠牲にして献身的に介護をしてきたつもりでしたので、母が残した不動産(自宅)については、自分の名義にしたいと考えていました。しかし、相続手続きを進めず放置している間に、今まで音信不通だった弟Eさんとの共有名義(持分2分の1ずつ)で登記がされていることを発見しました。

4.勝手に知らない登記がされ、差押えの危険もある 

 実は、この相続登記、名義を法定相続分の割合にすれば、他の相続人の同意を得なくても、相続人のうちの1人から登記申請ができてしまうのです。したがって、本事例のように相続人であるEさんが法定相続分で法定相続人全員の共有名義の登記をしてしまうことも可能です。

 法定相続分での相続登記がされていれば、各相続人は自己の持分を他人に売却することも可能ですし、また、相続人のうちの一人に借金や税金の滞納がある場合、債権者が引当財産を得るため相続人に代わって法定相続分での登記をし、当該相続人の持分を差し押さえてしまうなんてことも起こり得ます。本事例で、Eさんに滞納している借金や税金があって返済や納税の目途が立たない場合、Eさんにお金を貸した債権者がDさんの知らない間にEさんに代わって法定相続分の割合で登記をし、Eさんが持つ自宅の持分2分の1の権利を差し押さえてしまうかもしれません。

 このように相続登記を放置してしまうと、さまざまな問題が発生する可能性があります。

 相続登記そのものは、期限が定められているわけではありません。しかしながら、相続登記に携わる司法書士として、「もっと早く相続登記を済ませておけば良かったのに…」と思えるような事案に出くわすことも珍しくありません。

 不動産は高額で貴重な財産です。「早く相続登記をしておくべきだった」と後悔しないよう、状況に応じてすみやかに手続きを行うと良いでしょう。

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