よくある相続登記の失敗①「相続登記漏れ」

 こんにちは。司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの檜山大地です。  第6回は、「相続登記漏れ」についてお話ししたいと思います。  「相続登記漏れ」とは、相続財産である不動産の一部を漏らして相続登記をしてしまうことを言います。どうして「相続登記漏れ」が起こってしまうのでしょうか。

「相続登記漏れ」は私道部分が多い

 そもそも「相続登記漏れ」は、相続した不動産を売却する際に発覚することが多いです。    相続により不動産を取得したのち、それを売却する場合には、その前提として相続登記をし、相続人に名義を変更しておかなければなりません。  実際によくあるのが、一戸建ての土地・建物を売却するとき、その土地・建物は相続登記によって相続人に名義が変更されているが、その前面道路の共有持分が亡くなった方の名義になったままの状態だったというケースです。相続人自身で法務局に行き相続登記をしたが、そもそも亡くなった人が前面道路の共有持分を持っていることを知らず、その相続登記を漏らしてしまうことがあります。  一戸建ての前面道路は、市区町村等の公道ではなく、私道で自主管理道路として、周辺住人の方の共同所有になっていることもあります。  なぜ前面道路持分の存在に気付きにくいかというと、通常、公衆用道路には固定資産税が課税されないため、固定資産税の納税通知書等には道路部分の記載がなく、その存在を正確に把握することができないのです。  私の主観ですが、自宅の周囲に小道がある場合や自宅が大通りに面していない場合は、私道がある可能性が高いですので、注意が必要です。  また、今回は私道について主に取り上げますが、墓地や公園なども非課税となりますので、要注意です。過去に私が経験したケースで、市区町村等に公園として土地(登記簿上は宅地)を貸している方が亡くなり、現況が公園として評価され非課税になっていたためか、納税通知書にその土地の記載が無く、相続登記が漏れそうになったことがありました。

「相続登記漏れ」がある場合、どうすれば良いのか?

 私道がある一戸建ての不動産を売却する場合には、私道部分についても相続登記がされていなければなりません。もし、私道部分の相続登記を失念してしまった場合には、再度相続手続きを行う必要があります。この場合、相続人の負担はかなり大きいものとなる可能性もあります。  例えば、漏れてしまった道路持分について遺産分割協議をしていない場合には、再度その道路持分を誰が相続するのか遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、全員の署名捺印と印鑑証明書が必要になります。当初の遺産分割協議で揉めていたり、遺産分割協議をしてから何年も経っていて当時の相続人が亡くなりその配偶者や子どもが相続人となってしまっている場合には、話をまとめるだけでも大変ですので、注意が必要です。  また、当時相続登記で使用した戸籍謄本等があればそのまま使えますが、紛失した場合や処分してしまった場合にはすべて取り直しとなってしまいます。  それまで順調に不動産の売却手続きが進んでいても、私道部分に相続登記漏れのあることが判明したら、思うように手続きが進まなくなり、せっかく掴んだ買い手を逃してしまうことにもなりかねません。  やはり最初の相続登記手続きをする段階で、亡くなった方名義の財産をきちんと調査することが肝心です。  次回は、相続不動産の調査方法や相続登記漏れの防止策をご紹介したいと思います。

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