亡くなる順番で相続人が違う?②【代襲相続】後編 投稿日2017年8月8日 こんにちは。司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの檜山大地です。 前回から、代襲相続についてお話をしております。 今回は、後編ということで、具体的な事例を交えながら、代襲相続について更に詳しく解説していきたいと思います。 直系尊属中の優先関係 さて、今度は直系尊属(亡くなった方の親御さんなど)が相続するケースを考えてみましょう。 父Aと母Bがおり、その夫婦との間に生まれた長男Cがいるとします。長男Cには妻Dがおり、その間に生まれたの子のEがいます。Eには配偶者も子どももいません。この場合に、Eが亡くなったケースを考えてみましょう。 上記のケースでは、Eの両親である長男Cと妻DがEの相続人となります。では、父Aや母Bが健在のままで、長男Cがすでに亡くなっていた場合は、どうなるのでしょう。父Aや母Bも長男Cを逆代襲するような形でEの相続人となるのでしょうか。 答えは「×」で、Eの母である妻のDのみが相続人となります。この場合、直系尊属の中で親等の近い者が優先的に相続人となります。代襲相続ができるのは、あくまで直系卑属(子どもなど)のみでありますので、逆代襲のような形態で直系尊属が相続することはできません。よって、父Aや母BはEの相続人にはなりません。 最も、長男Cも妻Dも亡くなっていた場合には、父Aと母Bが最も親等の近い直系尊属となりますので、AとBが共同してEを相続することになります。 養子縁組と代襲相続 養子縁組と代襲相続の関係は、非常に重要です。被相続人Aに養子Bがに養子Aがいるケースを考えてみましょう。養子Bには、養子縁組前に生まれた連れ子のCがいるとします。BがAよりも前に亡くなっていた場合、CはAの相続について代襲相続人となるでしょうか。 答えは、「×」です。養子縁組前に生まれた養子の子どもは、法律上は被相続人の親族ではありませんので、代襲相続人とはなりません。 最も、Cが養子縁組後に生まれていれば、Aの相続について代襲相続人となります。 今回までの代襲相続に関するお話、いかがでしたでしょうか。 次回のコラムでは、亡くなった人よりも後に相続人が亡くなっている場合、いわゆる数次相続についてご説明したいと思います。