親が亡くなる前に遺産分割協議や相続の放棄ができるか?【後編】
事例 私には父A、兄(長男)Cがおり、母Bは数年前に亡くなっています。私は弟(次男)Dの立場で、すでに結婚して実家を離れて暮らしています。父Aはまだまだ健康で元気に暮らしていますが、私は結婚して家を建てる際に父Aから多額の住宅取得資金を出してもらったので、もし父Aに万が一のことがあれば、父Aと一緒に暮らしている兄Cにすべての遺産を相続して欲しいと思っています。ですので、いざという時に兄Cの負担にならないように先に父Aの相続について相続人全員である兄Cと私で遺産分割協議をして書面に残すか、または、兄Cの負担にならないように先に私の方で相続放棄の手続きをしておきたいのですが、可能ですか。ちなみに、父Aの遺産は自宅の土地建物と預貯金のみで債務などはなく、私が相続放棄をすることや兄Cが遺産のすべてを相続することについては、父Aも兄Cも納得しています。 |