司法書士からみた遺留分のポイント【前編】

こんにちは。司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの檜山大地です。

今回からは、遺留分についてお話ししたいと思います。

相続について世の中の関心が高まっていることもあり、遺留分という言葉を聞いたことがある方も多いのではないかと思います。

遺言をもってしても奪えない権利がある

「全財産を愛人にゆずる-。」夫がこのような遺言を残した場合、故人の妻や子どもたちは黙ってそれに従うしかないのでしょうか。決してそのようなことはありません。この場合、妻や子どもたちには遺言の内容に関わらず遺産の一定割合を取得できる権利があります。これが「遺留分」です。遺留分は、亡くなった方の財産のうち一定の範囲で相続人が最低限確保できる相続の割合のことをいいます。相続は、遺された家族への生活保障という側面を併せ持つため、家族に最低限の相続分を保障しようというのが、この遺留分の制度趣旨です。  遺留分を請求できる人は、亡くなった方の兄弟姉妹を除く相続人です。したがって、亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースで、「配偶者に全財産を相続させる」との遺言があった場合、兄弟姉妹には遺留分はないため、全財産を配偶者が相続することになります。

遺留分の割合はどのようになっているか

 遺留分の割合は民法で次のように規定されています。

·直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1

·それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1

 相続人が、亡くなった人の親(直系尊属)だけであれば、相続財産全体の3分の1が遺留分として認められ、相続人に配偶者や子どもがいる場合には、相続財産全体の2分の1が遺留分として認められます。  そして、この割合に法定相続分の割合を乗じたものが個別の遺留分の額となります。

 ケース別に分けると、具体的な遺留分の割合は、以下のとおりとなります。

法定相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 配偶者のみ 配偶者 1/2
子のみ 子のみ 子   1/2
配偶者と子

配偶者   1/2

子   1/2

配偶者 1/4

子   1/4

配偶者と直系尊属(親など)

配偶者  2/3

直系尊属 1/3

配偶者  1/3

直系尊属 1/6

配偶者と兄弟姉妹

配偶者  3/4

兄弟姉妹 1/4

配偶者  1/2

兄弟姉妹  なし

親のみ 親のみ  親   1/3

 このように、遺言により何も相続できない相続人を保護するため、遺留分の主張が認められているわけです。

 次回は、どのように遺留分を主張したら良いかについて、ご紹介していきます。

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