会社の役員変更登記をお忘れなく!③【登記を放置すると過料に⁉】
司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの檜山大地です。
前回に引き続き、役員変更登記を放置した場合の問題点等について、ご紹介したいと思います。
今回は、登記を放置すると過料になる可能性あり!?というお話をしたいと思います。
会社の登記を放置すると過料の対象に!
これは役員変更登記についてのみではなく、会社の登記全てについて言えることなのですが、会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められており、原則としてその登記の事由が発生したときから本店の所在地においては2週間以内(支店の所在地においては3週間以内)に登記を申請しなくてはいけません。もし、登記期間内に登記の申請を怠り、その後において申請する場合、裁判所から会社の代表者個人に対し過料が科せられる可能性があります。
過料はどれくらいの金額なの?
過料の金額は法律上100万円以下とされており、選任懈怠・登記懈怠が長くなるほど過料の金額が高くなるようです。この金額は裁判所の裁量で決定されるため、一概に「このようなケースでは過料はいくらになりますよ」とはどの司法書士も答えられないと思いますが、実際に10年程の役員の選任懈怠で、10万円前後の過料の通知が来たケースを知っています。100万円満額科されたという話は今のところ聞いたことがありませんが・・・。
役員変更の登記については、普段自分の任期が何年であるか意識する機会はあまりなく、また役員の変動がない場合等は実際の会社の業務に影響が出ないことも多いため、つい選任懈怠・登記懈怠になりがちですので、特に注意が必要です。
なぜ裁判所から通知が来るのか?
ちなみに、なぜ法務局に登記申請をするだけで裁判所から過料の通知がきてしまうかというと、登記を審査する登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない(商業登記規則第118条)とされています。要するに、登記を審査する登記官が懈怠に気付くと、それを裁判所に通知しているのです。
次回は、「登記を怠っていると最終的に会社が解散になっちゃうかも!?」という少しコワいお話をする予定です。今回もご覧いただき、ありがとうございました!