裁判事務
裁判業務(簡易裁判所訴訟代理)
法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、訴額が140万円までの民事紛争事件について、弁護士と同様に、依頼者に代わって訴訟を行ったり、裁判外の和解交渉などを行うことができます。当事務所の代表も法務大臣の認定を受けておりますので、以下のような問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
- お金を貸したが、返してもらえない
- 売買代金や工事代金を払ってもらえない
- 借主が家賃を払ってくれない
- 賃貸借契約を解除して、建物の明渡しを求めたい
- 敷金を返してもらえない
- 給料や残業代を払ってもらえない
- 車を追突されたので、修理代などを請求したい
簡易裁判所での裁判手続は、弁護士に依頼することは費用面から妥当でないことが多いため、一般の方がご自身で進めていくことも可能です。しかし、法律専門家である司法書士を訴訟代理人とすることで、より有利に裁判手続を進められる可能性が高くなるでしょう。
なお、訴額が140万円を超える訴訟や地方裁判所等の訴訟事件などでは、司法書士は訴訟代理人となることはできません。この場合、司法書士は、訴状、答弁書、準備書面など裁判所へ提出する書類を作成し、本人が行う裁判手続きを支援することもできます。
少額訴訟
訴額が60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルについては、少額訴訟を利用することができます。少額訴訟は、争点が比較的単純で、審理の日に証拠書類などをその場ですぐ調べることができる事件が向いており、時間をかけずにトラブルを解決することが可能です。審理は大きな円卓のテーブル(ラウンドテーブル)を使用して行われるため、心理的圧迫感が少ないことも特徴です。
少額訴訟の特徴
- 原則として、1回の期日で双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして直ちに判決が言い渡されます(即日判決)。よって、当日のための入念な準備が必要となります。
- 証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
- 相手方が希望した場合には、通常の訴訟手続に移ることもあります。
- 相手方の所在が分からない場合には、少額訴訟は利用できません。
- 裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、ある程度被告の事情を考慮し、分割払いや支払猶予、訴え提起後の遅延損害金免除の判決を言い渡すことがあります。
- 少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができます。
- 同一の原告が同じ簡易裁判所に対して行える少額訴訟の申立回数は、年間10回までに制限されています。
支払督促
支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官を通じ、相手方に対して金銭等の債務を支払うように督促する手続きであり、訴訟によらず、簡易・迅速かつ低廉な費用で行えることが特徴です。支払督促の対象となる債権は、金銭や有価証券などの一定数量の給付請求権で、原則その支払期限が到来していることが必要です。
支払督促は、相手方との間で債権の存在の有無について食い違いがない場合に適しています。
ただし、相手方が支払督促に異議を申し立てた場合、そのまま手続きが訴訟に移行するため、相手と意見が食い違ったときは最終的に訴訟になっても構わないという場合に利用するのが一般的です。場合によっては、初めから訴訟を起こした方が良いケースもあるため、利用を選択するかは慎重な判断が必要です。