遺言書の有無の確認
遺言書の有無の確認
遺言は、亡くなった方(被相続人)の最終意思であり、その意思が何より尊重されます。
したがって、被相続人が有効な遺言書を残していた場合、民法で規定されている法定相続分や、相続人全員の合意によって決定する遺産分割協議よりも、遺言書で指定された内容が優先することになります。この場合、原則として遺言書どおりに相続財産が分配されます。
逆に、被相続人が遺言書を残していなかった場合、法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をし、相続財産の分配方法を決定します。
このように、遺言書は相続手続きに多大な影響を及ぼしますので、まず遺言書があるのかどうかの確認を行うことが重要です。(詳細は遺言をご覧ください。)
被相続人が公証役場で作成した遺言(公正証書遺言)の場合、昭和64年1月1日以降に作成されたものであれば、全国どこの公証役場でも「遺言検索システム」による遺言書の照会を行うことができますので、被相続人が公正証書遺言を残しているかを調査できます。
被相続人が自書した遺言(自筆証書遺言)の場合、生前に相続人に預けているケースや、被相続人の自宅や貸金庫、入居施設等に保管されているケースもあります。
遺言の検認
自筆証書遺言の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません。
「検認」とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせ、遺言の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、現在の状況を確認することで,遺言書の偽造や変造を防止する手続きです。この検認では、遺言書の有効・無効を判断しません。
もし、遺言書に封印がしてあった場合には、相続人等が立会いのうえ家庭裁判所で開封しなければなりませんので、勝手に中を見てはいけません(勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられる可能性があります)。
なお、公正証書遺言は検認が不要です。
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