相続人の調査・確定
法定相続人・法定相続人
民法では、被相続人が死亡し、相続が開始したときに、誰が相続人となるのか定められており、これを法定相続人といいます。また、相続人となる人の順序も決められており、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人には優先順位があります。
以下、図でご説明いたします。
配偶者
常に相続人となる
第1順位 子
被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子で均等に分け合います。子には、養子や胎児も含まれます。また、結婚していない男女の間で生まれた子も該当します(父親の相続では認知していることが必要です)。また、子が被相続人より先に死亡している場合には、その子(孫)が子に代わって相続人となります(「代襲相続」と言います)。
【代襲相続のパターン】
第2順位 直系尊属(父母・祖父母)
被相続人に配偶者がおり、子や孫がいない場合には、被相続人の直系尊属(親・親がいない場合には祖父母)が相続人となります。相続分は、配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属で分け合います。なお、直系尊属に代襲相続は生じません。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人に配偶者がおり、子や孫がおらず、さらに親も死亡している場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。相続分は、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で分け合います。この第3順位による相続は、法定相続人が多数となるケースが多いため、注意が必要です。配偶者に全て相続させたいのであれば、遺言書の作成が必須です。また、下図のように、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には、その子(甥・姪)が兄弟姉妹に代わって相続人となります(代襲相続)。
半分血のつながった兄弟姉妹は相続人か?
兄弟姉妹である以上、相続人となります。
半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
戸籍収集による相続人の調査
相続人を把握するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍を含む)相続人の現在の戸籍謄本を取得します。
戸籍を調べることで、例えば、被相続人に離婚歴があって前妻との間に子どもがいるような場合や、被相続人を養父とし第三者を養子とする養子縁組をしていた場合、その事実を把握することができます。そのような子らがいれば、当然相続権が発生していますので、その子らも含めて後述する遺産分割協議をしなくてはなりません。
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