相続税の申告
相続税とは、相続や遺贈、相続開始前3年以内の生前贈与等によって、財産を得たときに課税される税金です。相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に税務署に申告し、納税しなければなりません。
相続税は、相続した財産に課税されますが、その相続財産には、土地・家屋などの不動産や現金、預金、有価証券、書画骨とう、貴金属、宝石類、借地権、ゴルフ会員権などあらゆる財産が含まれます。また、生命保険金や死亡退職金なども相続財産とみなして課税されます。一方で、墓所や仏壇などは、原則非課税となっています。なお、被相続人が残した借入金などの債務や葬式費用は、遺産総額から差し引くことができます。
相続税は、正味の遺産額(※)から、一定の金額を控除した金額に対してかかります。この、相続財産から控除することのできる一定の金額のことを「基礎控除額」といいます。正味の相続財産の額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告は必要ありません。
相続税の基礎控除額は、平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降の相続等については、「3000万円+法定相続人の数×600万円」へと大幅に引き下げられました。これにより、相続税を負担する人が増加傾向にあります。
※正味の遺産額:遺産総額から、債務や非課税財産、葬式費用などを差し引いた額に相続開始前3年以内に被相続人から相続人に対してされた贈与の額を加えた額を指します。
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