相続財産の調査
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。この相続人に承継される権利義務のことを相続財産といいます。
相続財産と一口に言っても、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もありますし、相続財産とはならないものもあります。
- プラスの相続財産の例
- マイナスの相続財産の例
- 相続財産とはならないもの
- 財産調査は「遺産の整理」から始めよう
- 不動産の調査方法
- 預貯金の調査方法
- 株式等の有価証券の調査方法
- 借金の調査方法
- 相続財産の調査を迅速に行うべき理由とは?
プラスの相続財産の例
現金・預貯金、不動産(土地・建物)、土地建物の賃借権、動産(車や貴金属、家財道具など)、有価証券(株式、国債など)、金銭債権 等
マイナスの相続財産の例
借金(消費者金融、住宅ローンなど)、(連帯)保証債務、未納の税金などの公租公課、未払医療費 等
※これらが存在することにより相続人になりたくなければ家庭裁判所へ相続放棄の申立て等を行うことになります。
相続財産とはならないもの
生命保険金(保険金受取人を相続人と指定した場合等)、死亡退職金(勤務先の規定等で相続人中のある者だけに支払われる場合等)、墓地・仏壇・位牌などの祭祀財産、香典、年金受給権や生活保護受給権などの一身専属権 等
※一身専属権:被相続人の一身に専属し、他人が取得・行使できない権利のことをいいます。
財産調査は「遺品の整理」から始めよう
まずは被相続人の遺品を整理をすることが基本です。遺品の中の保管書類や郵送物等を一つ一つ丁寧に確認してみてください。そこから多くの情報が得られるはずです。
権利証や固定資産税の納税通知書は不動産、通帳やキャッシュカードは預貯金、証券会社からの取引や配当に関する通知書等は株式が存在する可能性があります。
また、通帳の履歴や、消費者金融・カードローン会社からの通知書などの存在により、マイナスの財産の存在を確認することもできます。
不動産の調査方法
漏れなく不動産を把握したい方は、以下のような手順がおすすめです。
1.固定資産税の納税通知書・名寄帳をよく見て、そこに記載されているすべての不動産を把握する。
まずは、亡くなった方宛てに送付された直近の固定資産税の納税通知書を探してみましょう(複数の市区町村に不動産をお持ちだった方は、各市区町村から送付されてきます)。納税通知書には、固定資産税を負担していた不動産の情報(所在地番や家屋番号、固定資産税評価額など)が記載されているため、不動産を把握する上で役に立ちます。ただし、納税通知書には、基本的に非課税の物件(私道や墓地、公園等)は記載されておりません。そこで、名寄帳の取得が必須となります。名寄帳は、その人がその市区町村で所有している不動産を一覧表にしたものです。ただし、市区町村によっては、納税通知書と同様、非課税不動産は、記載がない場合があったり、そもそも名寄帳を発行していない市区町村もあるようですので、要注意です。
2.権利証記載の不動産を確認してみる。
権利証を探し、そこに記載されている不動産を確認するのも手です。一戸建てを購入した際には、通常私道の持分も同時に取得することが多いため、戸建てについての権利証には、自宅の不動産に加え道路部分の記載がある可能性が大です。
3.法務局で、不動産の登記事項証明書(共同担保目録付き)を取得する。
法務局の窓口へ行き、1と2で判明した物件全部の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しましょう。1通600円で取得できます。このとき、登記事項証明書を取得するための申請書には、共同担保目録付きにチェックを入れて取得するようにしましょう。
共同担保目録とは、複数の不動産が抵当権や根抵当権の担保になっている場合に作成される担保不動産の一覧表で、登記事項証明書の一番最後の方に表示されるものです。銀行などの金融機関が融資に伴い不動産の担保権設定を行う場合、通常は担保価値を高めるために土地・建物のみならず、前面道路の持分があればそれも含めて担保に取ります。したがって、共同担保目録の記載を見れば、道路部分について共有持分があるということを推察することができます。
※ 名寄帳等記載の土地・建物が亡くなった方から聞いていた権利関係と違っている場合や権利証が見当たらないなどの場合は、公図や住宅地図等の図面で私道に該当するような近隣の土地すべてについて、その名義がどうなっているか登記事項証明書等を取得し調査するなどの方法も効果的です。この方法は、時間と費用がかかるものの、より正確に不動産を把握できる調査方法と言えるでしょう。また、亡くなった方が売買によって自宅を取得した場合、当時の売買契約書が残っているのであればそれを確認するのも有効です。
預貯金の調査方法
通帳やキャッシュカードがあれば、その金融機関に対し残高証明書を請求しましょう(手数料がかかる場合が多い)。残高証明書を発行してもらうのに必要な書類は金融機関によって異なりますが、一般的には以下のようなものが必要です(事前にすべての金融機関に電話等で確認し、どんな書類を準備すれば良いのか確認しましょう)。
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 自分が相続人であることがわかる戸籍謄本
- 手続きをする相続人の印鑑証明書と実印
- 手続きをする相続人の本人確認書類(運転免許証等)
- 通帳やキャッシュカード
株式等の有価証券の調査方法
株式等の有価証券の確認方法は上場株と非上場株で異なります。
まず、上場株については株式会社証券保管振替機構(通称 ほふり)で確認します。この会社は証券会社を通して購入した上場株式を保管している会社のことです。ほふりに開示請求手続きをすれば、被相続人がどこの証券会社に口座を持っていたかを調べることが出来ます。
ほふりの開示請求手続きについては、以下のURLを参照して下さい。
https://www.jasdec.com/system/less/certificate/kaiji/chokusetu/index.html
ほふりの開示請求をすると、亡くなった方がどこの証券会社に口座を持っていたか分かりますので、今度はその証券会社に口座の内容を確認する旨の照会を行いましょう。
一方、非上場株は、ほふりには登録されていませんので、被相続人が役員をしていた会社や遺品の中に会社の定款や株主名簿があれば、その会社に直接問い合わせるほかありません。
借金の調査方法
銀行等の金融機関からの借入調査
銀行・信用金庫・農協等からの借入を調べるには、「全国銀行個人信用情報センター」に開示請求します。
開示請求手続きについては、以下のURLを参照して下さい。
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
注意点として、全国銀行個人信用情報センターに加盟していない金融機関に関しては照会できませんし、債務者死亡の事由によって、金融機関によって情報が削除されることがあり、データとして記録が抹消されている場合は、開示手続きですべての債務が分かるわけではありません。
基本は、遺品を整理した中の書類や通帳を記帳した履歴から把握した金融機関等に直接問い合わせるのが確実です。
銀行以外からの借入調査
銀行等以外(消費者金融等)からの借入を調べるには「JICC(株式会社日本信用情報機構)」や「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」の情報開示制度を利用しましょう。
JICCでは、加盟している消費者金融会社や信販会社等から登録された情報を調べることができます。また、CICでは、クレジットの残債といったような、加盟しているクレジット会社等から登録された情報を調べることができます。
開示請求手続きについては、以下のURLを参照して下さい。
http://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/ (JICC)
http://www.cic.co.jp/mydata/sp/index.html (CIC)
こちらも銀行の場合と同様に、加盟していない会社に関しては照会できないことや、そもそも情報自体が削除されている場合もあり、開示手続きですべての債務が分かるわけではないため、注意が必要です。
相続財産の調査を迅速に行うべき理由とは?
遺産に何があるか把握するには前述したような方法で調査することが出来ます。
ただ、各開示請求手続きは基本的に即日で済むようなことはありませんので、通常は1週間~数週間程度は必要です。
遺産調査の結果、借金などの存在が判明したため、仮に相続人になりたくないということであれば、相続放棄申立手続を検討しなければなりません(詳細は相続放棄をご覧ください。)。相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申立てを行わなければならないというタイムリミットがあります。したがって、遺産を迅速に調査しなければ、相続放棄をするかどうかの判断もできないことになってしまいます。
遺産の調査でお困りの方は、司法書士などの専門家へご相談されることをおすすめします。
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