遺言作成サポート
- 当事務所の遺言トータルサポート
- 遺言書はなぜ必要なの?
- 遺言書を準備した方が望ましいケースとは?
- 遺言書の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)
- 遺言執行者とは?
- 遺留分とは?
- 費用
- エンディングノートとは?
ひやま法務事務所の遺言トータルサポート
遺言は、亡くなった方から残されたご家族に対する最後のメッセージであり、相続人同士のトラブルを防止するうえで非常に有効な手段です。 有効な遺言書を残しておけば、相続手続きの際、大切なご家族の負担を大幅に減らすこともできますし、何よりご本人様の希望に沿う形で財産分けができますので安心感も得られるでしょう。 一昔前までは、「遺言を書くなんて縁起でもない」と考える方が多い印象でしたが、最近では「家族に迷惑をかけたくないから」という考えのもと遺言を書く方が増えています。
当事務所では、遺言作成の文案作成をはじめ、公証役場との打ち合わせ代行・同席、遺言執行者としての遺言執行手続きなど、遺言全般の手続きを取り扱っております。ご本人様のお気持ちに寄り添い、その思いが最大限に尊重される遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
遺言書はなぜ必要なの?
遺言書が無い場合どうなるか
遺言が無い場合には、亡くなった方の相続財産をどう分け合うか、相続人全員で協議することになります(詳細は遺産分割協議をご覧ください。)。相続人全員が協議の内容に合意しなければならないわけですから、1人でも反対したり、事情により参加が困難な相続人がいる場合は、協議がまとまらず、相続トラブルに発展する可能性が高くなります。このとき、「きちんとした有効な遺言書」が残されていれば、遺言の内容が遺産分割協議の内容より優先されますので、相続人全員で話し合いをする必要は無くなり、「争族」になるリスクを下げることができます。
遺言書に関する誤解
遺言に関しては、以下のような誤解があります。
誤解1.「うちは財産がないから必要ない」
相続財産が少ないケースでも、揉めることがあります。事実、平成27年度の司法統計によると、相続人間の話し合いではまとまらず、調停にまで発展したケースは、遺産の価額が5,000万円以下ものが全体(8,141件)の約76%(6,176件)を占めています(平成27年度 司法統計資料「52 遺産分割事件のうち、認容・調停成立件数(「分割としない」を除く)遺産の内容別遺産の価額別 全家庭裁判所」参照)。つまり、相続財産が少ないから遺言は必要ないとは必ずしも言えないのです。
誤解2.「うちの家族は仲が良いから必要ない」 「家族には口頭で分け方を伝えてあるから大丈夫」
相続をきっかけにご家族の関係が悪化することがあります。あなたがいないご家族の様子を想像してみてください。家族が円満なのは、あなたの存在があってこそのものかもしれません。また、口頭ではその内容を証明できるものがありませんので、ご家族の関係が悪化したときに言った言わないの水掛け論になる可能性があります。
誤解3.「書くのはもう少し歳をとってからで、まだ早い」 「遺言は死ぬ直前に書くものだ」
遺言は、自分の財産の処分などに関する意思表示なので、判断能力があるうちにしか書くことが認められていません。つまり、元気で健康なうちにこそ作成しておくべきものなのです。もし、あなたが認知症になってしまうなど、判断能力が低下してしまえば、遺言書を書くことができなくなってしまいますし、仮に書いたとしても遺言能力の有無について相続人同士で争いになってしまうこともあります。
誤解4.「後で気持ちが変わるかもしれないからまだいい」 「遺言を書いてしまったら、財産が自由に処分できなくなるんじゃないの?」
遺言を書いた後でも、あなたが存命である限り、財産は自由に処分することができます。例えば、遺言で「A土地を長男に相続させる」と書いても、生前にA土地を誰かに売ってしまうことも可能です。なぜなら、遺言は遺言者が亡くなったときに効力が発生するからです。この場合、遺言はA土地の部分に限り、撤回したものとみなされます。 また、遺言書は遺言能力があるうちは何度でも作り直すことができます。そのため、最初に作成した遺言の内容と全く処分方法が異なる遺言書を作成することも可能です。前の遺言書と後の遺言書の内容が抵触する場合には、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言書を準備するのが望ましいケース
「自分は遺言書を書いた方がいいの?」と疑問に思う方も多くいらっしゃると思います。 以下、遺言書を書くことが特に望ましい代表的なケースをご紹介します。
- 結婚はしているが子どもがいない
- 相続人の数が多い
- 相続人に音信不通の人や認知症の人がいる
- 離婚歴があり、先妻と後妻どちらの間にも子がいる
- 面倒をみてくれた相続人に多く残したい
- 相続人同士で仲が悪い
- 身寄りがない
- 相続人以外の者にも財産を残したい
上記のケースではなぜ遺言書を書くべきなのでしょうか? 以下、解説いたします。
1.結婚はしているが子どもがいない
これは、法定相続人が配偶者・直系尊属(亡くなった方の親など)または配偶者・兄弟姉妹になるケースです。(詳細は法定相続人をご覧ください。) 特にトラブルになりやすいのは、法定相続人が配偶者・兄弟姉妹のケースです。お子さんがいない夫婦の夫が亡くなった場合、夫の全財産を妻が単独で相続するわけではありません。妻のほか、夫の兄弟姉妹にも相続権がありますので、妻と夫の兄弟姉妹で遺産分割協議をすることになります。お互いに疎遠だったりすると話し合いがうまくいかず、相続トラブルに発展する可能性があります。夫の兄弟姉妹が夫よりも先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(甥や姪)と協議しなければならないこともあり得ます。 「全財産を妻に相続させる」との遺言書を残しておけば、遺産分割協議をすることなく、すべて妻が相続することができます。
2.相続人同士で仲が悪い、相続人の数が多くなりそうなのが既に判明している
遺言書が無い場合、相続人全員の協議によって相続財産の分け方を決めることになります。相続人の中で誰か1人でも協力しない人がいれば、協議は成立しないため、調停や審判に発展するリスクは高くなります。相続人となる子どもが兄弟同士で不仲だったり、相続人が全国にちらばっていたり、会ったこともないような相続人と協議しなければならなくなるケースもあります。
3.相続人に音信不通の人や認知症の人がいる
このような人を除いて協議することはできませんので、代わりに家庭裁判所へ不在者財産管理人や成年後見人の選任を申し立てる必要があります。この手続きを行うのは残されたご家族であることがほとんどで、協議まで何か月も時間がかかってしまう場合があります。したがって、このような人以外の相続人に遺産を相続させる旨の遺言書を書いておけば、少なくとも相続の段階では、不在者財産管理人や成年後見人の選任は不要となります。
4.離婚歴があり、前妻と後妻どちらの間にも子がいる
上の図のような場合、Aさんが亡くなると相続人はCさん、丙さん、甲さん、乙さんの4人となります。前妻の子と後妻との間では、ともすると感情的になりがちで、相続財産をめぐって争いが起こる可能性も非常に高いため、そうならないよう配慮の行き届いた遺言を残しておくべきでしょう。
5.面倒をみてくれた相続人に多く残したい
例えば、相続人が長男と長女の場合で、「長男は結婚して遠くに住んでいるが、長女は結婚後も近くにいて病院の送り迎えをよくしてもらった。長女には多く遺産を残したい。」と考えていたとしましょう。この場合、遺言を残さなければ長男と長女の相続割合は平等となってしまいますので、遺言で長女の相続分を多く指定する内容の遺言を残しておくと良いでしょう。
6.事業を後継者に継がせたい
会社・個人で事業を経営したり、農業をしている場合などに、自分の後を継いでもらう子に株式や事業用の資産などを集中して相続させたいという場合には、遺言書を作成しておく必要性は高まるでしょう。
7.身寄りがない、法定相続人がいない
身寄りのない方で法定相続人がいない方の場合、遺言を残さず亡くなると、原則、相続財産は国へ帰属します。「お世話になった人や友人に財産を残したい」、「老人ホームやお寺にお金を寄付したい」という場合には遺言が必須です。
8.相続人以外の者にも財産を残したい
たとえば、子の配偶者(長男の嫁など)や内縁の妻に財産を残したければ、遺言書を書く必要があります。なぜなら、このような人は相続人ではないため、相続人同士の話し合いに参加できないからです。また、孫に財産を譲りたいという場合も、遺言が必要なケースがあります。
遺言書があればご家族に感謝される
遺言書が無くて一番困ってしまうのは残されたご家族です。ご家族の方から「遺言書を書いてほしい」とは、なかなか言い出せないものです。遺言書など相続の事前準備は、やはりあなた自身から動き出すことが重要です。 遺言書を作成しておいたことでご家族の負担が最小限に留まり、相続手続きがスムーズに行えたというケース、「遺言書を残してくれていたらこんな事にはなっていなかったのに」と悔やまれるケースはたくさんあります。
また、法的な効力は持ちませんが、遺言書には、普段では伝えられないご家族に対する感謝の気持ちや、なぜこのような内容の遺言書を作成したのか、あなたの思いを書き添えることができます。これを「付言事項」といいます。大切な家族が亡くなり悲しみに暮れている中、このようなメッセージは残されたご家族の心の支えとなります。遺言書で感謝の気持ちや真意を相続人にきちんと伝えることができれば、残されたご家族の心に響き、無用な争い事も少なくなるに違いありません。
遺言書の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)
遺言書には、いくつか種類があります。一般に広く利用されているものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますので、ご紹介いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字通り、自分の直筆で文章を書いて作成する遺言書です。民法に定める方式にしたがい、「遺言書全文の自書」「日付」「氏名」「押印」という要件を満たさなければ無効になってしまいますので、注意が必要です。また、書き間違いの訂正などにも注意すべき点があります。
自筆証書遺言の基本的な要件
全文が自筆であること
- 財産目録等を含む遺言書の全文を、遺言者がすべて自分で書かなければならない
- ワープロやパソコンなどの印字、テープやビデオなどによる録画は無効
日付があること
- 日付は具体的な日付が特定できないと無効 例:平成29年4月吉日⇒×
署名があること
- 署名は戸籍上の氏名が望ましいが、ペンネームや通称名でも誰かを特定できればよい
押印があること
- 実印に限らず、認印や拇印も可(書面の真正担保を考えると実印がのぞましい)
- 遺言書が複数枚になる場合は契印をして、1通の遺言書であることを明らかにするのが望ましい
加除訂正方法が法律に違背しないこと
- 遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその変更の場所に印を押すことによる(非常に厳格なので要注意)
※自筆証書遺言は訂正方法が難しいため、必ず下書きをしてから清書するようにしましょう。もし、間違えてしまった場合には、大変ですが、できるだけ書き直すことをおすすめします。
自筆証書遺言は費用もかからず、自分で簡単に書ける手軽さが最大の長所です。一方で、紛失や偽造、破棄のリスクがあったり、さらに記載内容のミスによっては遺言書そのものが無効になってしまうといった短所があります。また、加除訂正が難しかったり、裁判で有効性が争われやすいのも短所の1つです。 また、自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所において「検認」という手続きをしなければなりません。検認を経なければ、その遺言書に基づいて不動産の名義変更などの相続手続きをすることはできません。(自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットもあわせてご覧ください。)
公正証書遺言
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で、証人2人の立会いの下、遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書で作成するものです。遺言者の希望を聞いて公証人が作成した遺言書に、遺言者及び証人2人が署名捺印することで完成する遺言書のことです。
長所として、法律の専門家である公証人が作成しますので、自筆証書遺言のように記載内容のミスで無効になってしまうことはありません。また、原本を公証役場で保管しますので、紛失・偽造・変造等のリスクもありません。公正証書遺言の場合、遺言書に記載したい内容を公証人に口頭やメモ書きで伝えれば良いので、全文を自分の手で書く必要がないのも特徴です。なお、公正証書遺言の場合、検認は必要ありませんので、相続開始後すみやかに相続手続きができます。病気や身体の不自由などで遺言者が公証役場に出向くことができない場合には、手数料はかかりますが、公証人が遺言者の自宅や病院等へ出張し遺言書を作成することもできます。
短所として、公証人に支払う手数料がかかること、証人2名が必要なこと、自筆証書遺言に比べて作成手続きが面倒、といった点が挙げられます。(自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットもあわせてご覧ください。)
公正証書遺言を作成するには公証役場との調整などで少し時間がかかります。公正証書遺言を作成する前には簡易な内容でもいいので、取り急ぎ自筆証書遺言を作成しておき、万が一の事態に備えるという方法もありますので、事情によっては検討してみるのも手です。
遺言者の方の意思を確実に実行できるという点から、当事務所では公正証書遺言の作成を強くおすすめしています。当事務所では、必要に応じて証人2名の手配も可能ですので、どのような方でも安心してご利用いただけます。
公正証書遺言作成時の必要書類
公正証書遺言を作成する場合、一般的に以下の書類を準備する必要があります。(この他の書類が必要となることもあります。)
- 遺言者本人と相続人との続柄がわかる戸籍謄本等
- 遺言者本人の本人確認資料(発行後3か月以内の印鑑証明書又は運転免許証など)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)・固定資産評価証明書・直近の納税通知書など(不動産がある場合)
- 金融機関名・金額・口座番号等の分かるメモ・通帳のコピーなど(預貯金がある場合)
- 財産を受ける人が相続人以外の場合は、その人の住民票
- 遺言者の実印
- 立会証人2名の氏名・住所・生年月日及び職業を記載したメモ
公正証書遺言作成の手数料の目安
公正証書遺言の作成費用は、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、次のとおり定められています。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
1億円を超える部分については 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円 10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円 がそれぞれ加算されます。
遺言は、相続人や受遺者ごとに別個の法律行為として扱われます。したがって、各相続人・受遺者ごとに財産の価額を算定し、それぞれの手数料を算定した合計額が、公正証書遺言作成の手数料になります。 なお、遺言加算として全体の財産が1億円以下のときは、1万1000円が加算されます。 また、公証人が出張して公正証書遺言を作成する場合の手数料は、遺言加算を除いた目的財産価額による手数料額(上記の表の手数料)が50%加算され、この他に、旅費(実費)や日当が必要になります。 遺言書の原本の枚数や交付を受ける遺言書の正本・謄本の枚数、その他遺言書の内容により手数料が変わってきますので、詳しくは具体的な遺言の内容等が決まったときに公証役場に確認する必要があります。
※司法書士などの専門家に遺言書の作成支援手続きを依頼した場合には別途報酬が発生します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
以下、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットをまとめます。
自筆証書遺言
メリット
- 自分で気軽に書くことができる。
- 作成に費用がかからない。
- 証人が不要。
- 遺言書の内容や存在を秘密にできる。
デメリット
- 民法で定める方式にしたがっていなければ、無効になる。
- 相続開始後、裁判所での検認が必要となり時間がかかってしまう。
- 誰にも発見されない場合がある。
- 保管が難しく、紛失や偽造、変造の危険性がある。
- 加除訂正の方法が難しい。
公正証書遺言
メリット
- 公証人が作成するため、方式の不備により遺言書が無効となることがほとんどない。
- 遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失、変造等のリスクがない。
- 文書の作成は公証人が行うので、遺言者が全文自分で自書する必要がない。
- 裁判所での検認が不要なので、スムーズに相続手続きが行える。
- 遺言書の検索サービスがある。
デメリット
遺言執行者
遺言書に書いてある内容を実現することを「遺言執行」といい、その手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。遺言者は、この遺言執行者を遺言で指定することができます。 これを定めておけば相続手続きがスムーズに進められるケースが多いため、当事務所では積極的に遺言執行者の指定をおすすめしております。 当事務所では、遺言書の内容を確実に実現してもらいたいというお客様のご希望に応じ、司法書士が遺言執行者となる遺言書作成サポートのご相談も承っております。
遺留分
遺留分とは
「遺留分」とは、亡くなった方の財産のうち一定の範囲で相続人が最低限確保できる相続の割合のことをいいます。相続は、遺された家族への生活保障という側面を併せ持つため、家族に最低限の相続分を保障しようというのが、この遺留分の制度趣旨です。なお、遺留分は金銭で請求できます。 例えば、下図のように、父が「長男に全財産を相続する」旨の遺言書を準備しても、次男には遺留分という最低限請求できる権利があります。
なお、遺留分を主張するかどうかは、請求する側の自由です。また、遺言の内容が個々の遺留分を考慮していない内容であっても、当然に無効となるわけではありません。したがって、遺留分を侵害する遺言も有効です。 遺留分を請求できる人は、亡くなった方の兄弟姉妹を除く相続人です。したがって、亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースで、「配偶者に全財産を相続させる」との遺言があった場合、兄弟姉妹には遺留分はないため、全財産を配偶者が相続することになります。
遺留分の割合
遺留分の割合は民法で次のように規定されています。
- 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1
- それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1
相続人が、亡くなった人の親(直系尊属)だけであれば、相続財産全体の3分の1が遺留分として認められ、相続人に配偶者や子どもがいる場合には、相続財産全体の2分の1が遺留分として認められます。 そして、この割合に法定相続分の割合を乗じたものが個別の遺留分の額となります。
遺留分侵害額請求
遺留分の割合といっても分かりづらいと思いますので、具体例でご説明します。
- 被相続人(亡くなった方) Aさん
- 相続人 妻Bさん 長男Cさん 次男Dさん
- 相続財産 1,000万円
- Aさんの遺言内容 「長男Cに全財産を相続させる」
上記のケースでは、遺留分が相続財産全体の2分の1になるケースなので、相続財産のうち500万円(1,000万円×2分の1)が遺留分として認められます。 そして、Bさん、Cさん、Dさんの相続分はそれぞれ、4分の2、4分の1、4分の1なので、相続人ごとの個別の遺留分は、Bさん250万円(500万円×2分の1)、Cさん125万円(500万円×4分の1)、Dさん125万円(500万円×4分の1)となります。 Cさんは1,000万円まるごと貰っていますので、何も受け取っていないBさんとDさんの遺留分が侵害されていることになります。したがって、遺言の内容に納得がいかなければ、Bさんは250万円、Dさんは125万円を遺留分としてCに対し請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に主張しないとき、もしくは相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。
遺言書と遺留分の関係
たとえ遺言書を残したとしても、一定の相続人には遺留分がありますので、必ずしも遺言のとおりに手続きできるとは限りません。 遺言書を残す場合、遺留分を十分考慮したうえで作成することがとても大切です。 当事務所では、遺留分を考慮した遺言書の作成に関するアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
費用
内容 | 報酬(税別) |
---|---|
自筆証書遺言作成 | 35,000円~ |
検認申立書作成 | 40,000円~ |
公正証書遺言作成 ※公正証書遺言の文案作成・戸籍等必要書類の取り寄せ・公証人との打合せ代行・公証役場への同行等、遺言作成をトータルサポートいたします。 | 60,000円~ ※上記の他、公証人に支払う手数料がかかります。 ※当事務所で証人を手配する場合、1名につき別途10,000円かかります。 |
※ご依頼をいただく前に、必ず報酬に関する十分な説明とお見積書を提示いたしますので、ご安心ください。 ※上記の報酬金額は、あくまで基準額です。 ※財産の評価額、個数、事案の難易度、緊急性等により報酬金額は増減します。また、遠方出張が必要な場合は日当交通費をご負担いただきます。
エンディングノート
最近注目を浴びているのが、「エンディングノート」です。 エンディングノートとは、自分が認知症や重大な病気にかかってしまったときや亡くなったときなど、万が一の場合に備えて、自分自身のことをまとめたノートのことです。遺言とは違い、自分が亡くなった後の希望を書いても、法律で定める遺言の方式にしたがっていなければ、遺言としては認められません。
しかし、残されたご家族に知らせておきたいことや遺言だけでは伝えきれないことを自由に書き残すことができるため、非常に有効な生前対策と言えます。相続が発生した場合、葬儀はどれくらいの規模で行ってほしいのか、どんな財産を持っているのかなど、意外とご家族は分からないものです。これらのことをエンディングノートに残し、亡くなったときやいざというときに確認してもらえるよう、信頼できる人にその存在を知らせておくというのがエンディングノートの一般的な活用方法です。
エンディングノートと遺言をセットで活用すれば、より立体的な生前対策が可能です。当事務所の代表は、一般社団法人終活カウンセラー協会の会員であり、協会が認定するエンディングノートのセミナー講師でもあります。終活は「人生の終焉を考えることを通じて自分をみつめ今をよりよく自分らしく生きる活動」がです。終活の専門家として、相続に関することでしたらどんなことでもご相談ください。また、エンディングノートセミナーも積極的に行っておりますので、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。(詳細はセミナー・勉強会の開催をご覧ください。)