民事信託(家族信託)
民事信託(家族信託)
民事信託は、現在、非常に注目を浴びており、利用する方も増加しています。
これを有効活用すれば、遺言や成年後見制度ではできない相続・事業承継対策や、柔軟な財産管理を実現することが可能です。
遺言書や成年後見制度を利用しても目的を達成できそうにない場合には、民事信託の活用を検討することをお勧めします。
当事務所では、お客様のご事情やご要望を充分に伺ったうえで、最適な信託スキームをご提案いたします。
信託とは
「信託」とは、財産を持っている方(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して不動産・現金・未上場株などの財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って経済的な利益を受ける人(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する制度です。
信託には、受託者が信託報酬を得る目的で業務として行う信託で、信託業法の規制の下、信託銀行や信託会社が行う「商事信託」と、受託者が信託報酬を得ないで行う信託で、信託業法の制限を受けず、受託者は個人でも法人でも誰でもなることができる「民事信託」があります。
民事信託の中でも、財産管理を任せる相手として、家族・親族を受託者として財産の管理・処分を任せる仕組みを「家族信託」と呼んでいます。
信託を活用する主なメリット
1.財産隔離・分別管理により、「資産凍結リスク」に対応できる
財産の所有者本人が認知症等で判断能力や財産管理能力を喪失した場合、本人の意思確認ができない以上、原則成年後見制度を利用する選択肢しか残されていません。この場合、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産管理や法律行為を行います。後見人は、家庭裁判所の監督下に置かれ、本人の財産を管理・処分をする際には制約を受けることになります。
しかし、本人が健康で元気なうちに信託契約を締結し、信託財産として受託者に託した財産については、受託者がその目的に従って財産を管理・処分するため、後見人をつけなくても財産管理に支障はありません。また、仮に後見人が選任されたとしても、既に受託者に託しておいた財産の管理・処分方針には直接の影響を及ぼしません。
2.民法でも認められなかった二次相続以降の承継先指定が可能に
「自分が死んだら妻に全財産を相続させるが、その後妻が死んだら残った資産のうち自宅を長男に、自宅以外の財産を次男に相続させる」という、いわゆる「後継ぎ遺贈」の遺言は、民法上無効とされています。
しかし、信託の仕組みを利用することで、二次相続以降の資産の承継先が可能になるため、個人事業主や会社経営者が事業承継を行う際の希望などに応えられる可能性があります。
3.財産権と管理処分権限の分離機能による「争族」対策ができる
財産の所有者は、所有権の価値(財産権)と、それを自分で自由に使用収益処分できる権限を合わせ持っています。つまり、所有権は、財産権と管理処分権限から成り立っているのです。
一方で、信託財産は、財産権と管理処分権限が分離する性質を持っており、信託受益権という資産(財産権)は「受益者」に帰属しますが、それを管理処分する権限を持っているのは「受託者」になります。
この分離機能は、不動産の共有問題や会社の事業承継における株式譲渡など、様々な場面で活用できるといわれています。
不動産の共有問題を例に考えてみます。ある賃貸アパートを兄弟3人が持分3分の1ずつ持ち合っていたとしましょう。3人で共有している賃貸アパートを処分する場合には、3人全員の同意が必要ですが、兄弟の関係が悪化したり、兄弟の一人が海外にいて連絡が取りづらくなったり、行方不明になったりした場合には、共有者全員の同意が得られず、その賃貸アパートは塩漬けになる可能性があります。
この問題を未然に防ぐ手法として信託を活用します。3兄弟の関係が円満なうちに信託契約を交わし、財産管理は受託者となる者1人(例えば長男)に託し、信託受益権という財産は兄弟3人で準共有することが考えられます。つまり、受益権という財産権を3分の1ずつ平等に保有する一方で、管理処分権限は長男1人に集約します。このようにすることで、次男・三男は賃料収入を得ることができますが、長男の管理方針や修繕、建て替え、売却処分等の判断については口を出すことができなくなります。